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収入印紙の取り扱いについて

2022.7.6

領収証に収入印紙を添付する欄をよく見かけます。収入印紙は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や売上代金に係る金銭の受取書(領収証)等の文書に添付し、消印する事で印紙税という税金を収めているという証になります。注意点としては、収入印紙を貼っただけではだめで、必ず消印をしなくてはなりません。また、消印がない場合は、過怠税としてその印紙と同額を納めなければなりません。消印印が必要な理由は、再利用を防止する為に行います。令和2年(2020年)度における印紙税の税収は、約1兆円にもなります。領収金額が5万円から100万円では、収入印紙が200円ですが、不動産の土地建物の売買契約書が1億円の文書を作成すると10万円の収入印紙が必要になります。最高額で50億円を超える不動産売買の文書の場合には60万円の収入印紙が必要となります。
消印の方法について
印紙は判明に文書と印紙に掛けて消さなければならないとされています。誰が消印したかはっきりと分かるようにしなければならないので、ボールペンや万年筆など消しゴムなどで簡単に消せないものまた、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印でも可能です。しかし、単に「印」と表示、斜線を引く、消しゴムで簡単に消える鉛筆は、消印と認められていませんので注意が必要です。

 

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